提案

学校法人の運営に関する文部科学省の問い合わせフォームです。皆で声を届けましょう。

学生が納めている授業料や文部科学省からの補助金は、教育・研究のためのものであり、病院の減収分を補うためのものではありません。学生は現在、オンラインによる自宅学習期間であります。オンライン授業の準備・実施・事後対応には、これまでの何倍もの時間と労力を必要としており、週1日で済ませることはできません。
残念ながら、本学の経営者は、自らの理性や良心によってではなく、外圧によって仕方がなく動き出します。次のアドレスは、学校法人の運営に関する文部科学省の問い合わせフォームです。皆で声を届けましょう。
 
職場:=その他
年齢:=30-39
職種:=教育職

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労働組合からのコメント 

ご意見・ご提案ありがとうございます。
わたしたち労働組合の長い歴史の中でも、今の状況はかつてない最悪な状況です。
組合員数が職員の過半数に至っていない労働組合だけの力では、法的にも限度があります。
多くの教職員のみなさんの大きな声と行動が必要な状況です!
みんなで協力して、声をあげて、女子医大を良き方向へ向かわせましょう!!



4月の全職員の定期昇給を停止することは、未来を無くすことにつながる。

4月の全職員の定期昇給を停止することは、未来を無くすことにつながる。
ある一定の年齢以上の定期昇給を、止めるのは効果的だと思う。
若手の給与を上げていかないと、退職者の増加につながり、入職者を減少させるのでは。
ブラック企業に等しい。
職場:=東医療センター
性別:=男
年齢:=30-39
職種:=医療技術

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労働組合からのコメント 

昨年採用された方と、今年採用された方の基本給が同じですから、特に若い世代はモチベーションが下がるでしょう。この先長いし、本当にこのまま女子医大で働いていて大丈夫か、生甲斐はあるのか、とか考えていると思います。
未来の女子医大の発展に必要不可欠な優秀な若い人材の維持が困難でしょうね。
基本的に 看護師以外の職種の新規雇用は五年の有期雇用としたことも同様です。
ある一定の年齢以上の方の退職も後を断ちませんね。
経営陣は女子医大を崩壊させようとしているとしか思えませんね。
>ブラック企業に等しい。←もはBLACK企業そのものと思われ。

従業員の代表との協議が不和で終われば10割の支給となります。

一時帰休については就業規則に規定があれば、その割合で(最低60%以上)、就業規則に規定がなければ従業員の代表との協議で(60%〜100%)、従業員の代表との協議が不和で終われば10割の支給となります(民法536条)。
従業員過半数代表者は納得していない旨を経営者側に伝えているらしいです。
労働組合もしっかりと勉強し、従業員過半数代表者とも協力し、10割支給になるよう交渉してください。
余談ですが、10割支給でも支給金額は減ります。
平均賃金が暦日で計算され、欠勤は稼働日数で計算されるためです。
平均賃金が30万円、固定給部分が28万円、一時帰休が5日間の場合、10割支給でも約272,500円となります。6割支給だと約258,000円。。
職場:=河田町本院
性別:=男
年齢:=40-49
職種:=事務職 

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労働組合からのコメント 

 ご意見、ご提案ありがとうございます!
私たち労働組合も東京医労連、日本医労連、顧問弁護士の東京法律事務所とも相談しながら、当然として100%支給、または在宅勤務で交渉しています。
 民法536条の件については、その通りなのですが、実際最終的には民事訴訟によらなければならないことになるので、労働者の保護に十分であるとは言えません。労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定し、強行法規をもって、労働者の平均賃金の60%以上を保障しています。民法の規定に比べ、平均賃金の60%の保障では労働者にとって不利のように思えます。しかし、労基法の規定は民法の規定を排除するものではありません。従いまして労働組合としては現在の医科大学の社会的状況や他大学の状況を考慮しつつ、雇用調整助成金の上限である8330円の%以上〜100%支給を求めています。
 従業員過半数代表の件については、東医療センターは組合員ですが、本院とその関連施設及び、八千代医療センターは組合員ではないため、協議が必要であろうと考えており、協議中です。
 また、法人が「雇用調整助成金」を申請するにあたり、事前の労働者過半数代表者との必要十分な協議と、申請書の添付書類として「休業協定書」に署名捺印する必要があります。
労働者過半数代表者が拒否した場合には、雇用調整助成金が法人に支払われない事態となります。

雇用助成金は解雇を行わない場合には3/4(75%)の助成率がある

いつもありがとうございます。
一時帰休の抗議文感銘をうけました。
大学側との話し合いがある場合、議題の一つになればと思い、情報提供させてください。
ご存知で余計なことでしたら失礼致します。

以下のことです。

大学側の言い分で60%の給与補償という発言がありました。
しかし、雇用助成金は解雇を行わない場合には3/4(75%)の助成率があるそうです。
この割合はコロナウイルスの騒動により特例でひきあげられたものです。

60%という数値はこの機会に解雇をおこなうか、中小企業の数値になります。

雇用助成金マニュアルの中小企業の定義に当てはまらないので、大企業としての数値75%が最低支払われるべきだと思われます。

解雇を行わない場合、助成金として浮いたお金を着服するつもりなのでしょうか?
先の通達により、このような推測をしてしまいました。

労働組合の範疇を超えている際は、こちらの無知でお時間をとらせてしまい申し訳ありません。

職場:=大学本部
性別:=男
年齢:=30-39
職種:=技能職 

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労働組合のコメント  

こちらこそ、大変貴重なご提案・ご意見ありがとうございます。誠にありがたいしだいです。
今後とも多くのご提案やご意見を、全くご遠慮なく本当によろしくお願いいたします。

ご提案の助成金の件ですが、私たちも、おそらくそのような魂胆ではないかと感じておりました。
要は政府の企業向けの「雇用調整助成金」 の利用も視野にいれ、人件費を減らし、国からも助成金を貰おうという感覚なんだろうと思います。

賃金・労働条件に関わる重要な実施事項であるにも関わらず、労働組合・教職員・労働者過半数代表になんの説明もなく、実施要綱もはっきりしていない内容であるにも関わらず、4/21 から実施の発表は大きな問題です。

4 月 17 日付で「一時帰休の実施について」文書が出された経緯(*私見も含め)
4 月7日からの緊急事態宣言により、文科省から大学の休校が要請された。それに伴い、 丸学長は各学部の教職員の「在宅勤務」の実施を前提とした実施案の策定を行うよう各教室に通知がされた。その後、「在宅勤務」は大学理事会に却下され、4 月 10 日付で時差出勤の通知 がされ、「在宅勤務」は今後の検討課題とされた。そして今回の「一時帰休の実施について」 が発表された。

3つの病院については原則一時帰休は行われないとしている為、基本的には在宅勤務を提案を 受け、医学部・看護学部・看護専門学校・研究所などの教育関連の実施が予想できます。
いわゆる基礎系の教職員は推定で教員・フタッフ・事務 100 から 150 名程度と思われます。 どうしても休めない教職員もいるので、100名程度が最大となるかもしれません。しかしながら、基礎では研究などの仕事があるのでそう簡単には一時帰休を受け入れがたいと思われます。また強制力あるのであれば、勝手に出てきて仕事という事態に陥ると言えます。

平均賃金の休業手当60%としていますので、女子医大の平均賃金は約30万円ですので支給額は誰でも約18万円となり、月12万円の減収となります。毎月のローンや生活費から勘案するとあまりにも大きな減額となります。仮に100名が一時帰休に入ったとしても月額1200万円、2ヶ月で2400万円の支出減となりますが、全体から見れば大した額ではないと言えま す。

他大学でも休校をし、「在宅勤務」がほとんどです。慶應でも全キャンパスが 7 日から閉鎖となり賃金保障がされた「在宅勤務」となっています。ネット情報なので中身がわからないのでなんとも言えませんが、「在宅勤務」として一時帰休としているかもしれません。

今回の「一時帰休の実施について」の発表で学内は大きく混乱するでしょう。4月はじめに全職員のパスポート提出を求めましたが、中止となり、「海外渡航していません」の誓約書 の提出のみとなりました。このことのように、大学当局は思いつき的な対応をしています。今回もきっと、見切り発車的な提案だと思われますが、大学は医療収入が前年対比で月 8 億円の減収としています。経営的には非常に厳しい状況であるとは理解できますが、今回の突然の「一時帰休の実施について」の発表は納得ができません。とにかく、賃金・労働条件に関わる重要な実施事項ですので、労働組合・教職員・労働者過半数代表に、先ず提案し、意見を訊くべきだと思います。

数々の違法と思われる教員の勤務実態を公にして改善して頂きたいです。

ご意見:=教員は4週4休制です。4週6休制に変更された場合、4週で2日間休暇が増えます。大歓迎です。
教職員からの反対の声が大きいとありますが教員で反対されている方はいらっしゃるのですか?2日/4週の休み増で反対している人がいるというのは極めて信じ難いことです。

教員の勤務時間は月から金は9時~17時、土曜日は9時~13時で残業代は支払われません。ですが、5時以降に開催される委員会、説明会、講習会に出なくてはなりません。もちろんすべて業務に必要なことです。土曜日の夕方までミーテイングに出席させられることもあります。また、17時以降の講義も担当させられています。さらに、授業に必要な養成講座の受講は金曜日の夜(もちろん17時以降)と土曜日(もちろん13時以降も)にありましたが代休すら与えられていないばかりか、無料で講習を受講できてラッキーねという趣旨の発言があり、使用者側がまったく労働基準法を理解できていません。残業代は支払われませんので労働基準法にある週40時間以上労働させてはならないという法律に違反していると思われます。これまでの週40時間を超える業務にあたる部分の未払い賃金をすべて清算してもらいたいです。

こういった数々の違法と思われる教員の勤務実態を公にして改善して頂きたいです。

職場:=大学本部
性別:=女
年齢:=30-39
職種:=教育職 


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労働組合からの回答

通常勤務体制の職員に対しての4週7休から4週6休への変更であり、病棟勤務者や救急、調理部門等のような勤務者は対象外のようです。そんなに甘くはないですよ( ͡° ͜ʖ ͡°)。
団体交渉に於いて、職種間や勤務状況によって総労働時間に差異が出ることの矛盾点を指摘しておりますが、未だに的確な回答が得られません。

医師以外の教員については、組合員がおりませんので詳しい勤務状況は把握できていませんが、客観的証拠となるような法律違反な勤務実態があるようでしたら、その証拠とともに労働組合に知らせていただければ幸いです。
ただ、これまで労組は非組合員の問題も団体交渉で取り上げてきましたが、昨年より人事課がほぼ丸投げのような法人労務担当弁護士が団体交渉に参加するようになり、法律を盾に非組合員の問題は団体交渉の議題にはしない、ということを言い出しました。非組合員の場合は、直接本人が人事課まで言ってくるように、と。確かに法律的にはそうなのですが・・・。
なので、今後はますます組合員であることが意味を持つようになっています。


>こういった数々の違法と思われる教員の勤務実態を公にして改善して頂きたいです。
 犯罪を除く納得できない違法行為を受けたとき、通常はどうするでしょうか?
多くの場合は弁護士事務所に行き弁護士に相談し、場合によっては裁判を起こすこともあると思います。その場合、裁判を起こすという行動自体は当事者本人であり、弁護士に丸投げでは無理です。
職場の労働問題もそうです。労働組合に問題を丸投げでは無理です。問題の当事者が行動を起こさないとそれは解決できにくいのです。労働組合は当事者本人が行動することによって、法的にも客観的事実にも具体的に団体行動を起こすことができ、全力でサポートできるようになります。上部組織の医労連や顧問法律事務所のバックアップもあります。それは当事者本人の問題だけに終わらず、全ての働く人たちのためになるからです。
直接弁護士に相談するのもありかもしれませんが、それよりも労働組合はそれ以上に法的な権限と保護をされています。
もう一度↓


 
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