本来、評議員会とは株式会社の株主総会のような機能を持っており、会社執行部(社長以下執行部)の監視機能としての役割を担っています。

株主総会で執行役員を辞任に追い込んだと言ったニュースを見聞きしますが、これは株主総会の執行部への監視機能が奏功したことを意味しています。

東京女子医科大学の寄付行為を始めとする理事会と評議員会の選任プロセスを見ると理事と評議員が互選となっており、評議員には理事会のイエスマンしか選ばれない仕組みになっているのが分かります。
これでは評議員会が理事会の監視機能を果たせる仕組みとは言えません。

更に良く読み込んでみると理事長は理事会を総理する立場であり、責任を負う立場にはないと読むことが出来ます。
つまり法人責任として不祥事が起こっても理事長は責任を負う立場にないと言い逃れが出来る仕組みになっています。

この仕組みを利用したのが、過去の心研の医療事故とカルテ改ざん問題です。
本来であれば、病院はもとより学校法人としての理事会、理事長は責任を負うべきでしたが、当時の法人は「あくまで病院の出来事」として学校としても法人としても責任を取りませんでした。
この態度に起こった文科省、厚労省が最初の特定機能病院の取り消しに動いたのです。

話を元に戻します。
慶応義塾大学では評議員をOBOGから自薦・他薦し卒業生達で投票して評議員を選出します。
選出にあたって理事会の介入余地はありません。
従い評議員会は理事会の監視機能として役割が機能するようになっているのです。


皆様には是非寄付行為からの最初の幾つかの規程を良く読込んで頂きたいと思います。

そうすればきっと法人の監視機能がなぜ働かないのかがご理解頂けるのでは思います。
そして監視機能を有効化させるにはどうすれば良いのかを皆で考えることが出来ればと希望します。

職場:=Arbeitsplatz

性別:=その他
年齢:=Alter
職種:=Beruf