一時帰休 4割カットは
一時解雇と実質変わりません。
ここ何年も大学の為に我慢・協力をしてきましたが
そろそろ限界です、堪忍袋の尾が切れそうです。

3密覚悟で、ストをやるなら参加したいくらいです。

職場:=大学本部
性別:=男
年齢:=50-59
職種:=医療技術

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労働組合からのコメント 

法的に組合員以外の方がストライキを行うことはできません。
組合員以外の方がストライキを行うと、怠業扱いになり懲罰の対象となってしまいます。
ストライキを行う権利(懲罰の対象と出来ない)は労基署に届け出て法的に認められた労働組合の組合員のみに限られています。組合員はそれ以外にも法的及び制度によってたくさんの権利や優遇があります。
是非労働組合にご加入ください!!