強制の研修などは休みではなく、出勤扱いにしてほしい。せめて、年休を使ってください。
職場:=河田町本院
性別:=女
年齢:=20-29
職種:=看護職
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労働組合からのコメント
厚生労働省及び東京都労働局のリーフレットにもある様に、強制の研修は労働時間とみなされます。当然出勤扱いであり、年休扱いも違法となります。
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法人の人事課よりも、強制参加の研修や講習は労働時間であり、また時間外勤務の対象になるとの通達も出ております。にもかかわらず、勤務扱いとしていない場合は、日本国の法律及びそれに準じた法人の通達にも反することになり、その管理者が処罰の対象となります。
法人の人事課よりも、強制参加の研修や講習は労働時間であり、また時間外勤務の対象になるとの通達も出ております。にもかかわらず、勤務扱いとしていない場合は、日本国の法律及びそれに準じた法人の通達にも反することになり、その管理者が処罰の対象となります。
厚生労働省及び東京都労働局のリーフレットは、この労働組合のホームページの、
「資料」のページにPDFを置いてありますのでご覧ください。また、法律や通達を理解しておられない管理者の方にお見せください。
「資料」のページにPDFを置いてありますのでご覧ください。また、法律や通達を理解しておられない管理者の方にお見せください。
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よろず相談:https://joidairouso.com/yorozu.html
組合事務所:第3別館8階最奥 内線 38811(直通03-3357-3785)*月水金の10:30〜16:30
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