強制の研修などは休みではなく、出勤扱いにしてほしい。せめて、年休を使ってください。
 
職場:=河田町本院
性別:=女
年齢:=20-29
職種:=看護職

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労働組合からのコメント

 厚生労働省及び東京都労働局のリーフレットにもある様に、強制の研修は労働時間とみなされます。当然出勤扱いであり、年休扱いも違法となります。

20200203

法人の人事課よりも、強制参加の研修や講習は労働時間であり、また時間外勤務の対象になるとの通達も出ております。にもかかわらず、勤務扱いとしていない場合は、日本国の法律及びそれに準じた法人の通達にも反することになり、その管理者が処罰の対象となります。

厚生労働省及び東京都労働局のリーフレットは、この労働組合のホームページの、
「資料」のページにPDFを置いてありますのでご覧ください。また、法律や通達を理解しておられない管理者の方にお見せください。
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もし、それでも管理者が日本国の法律や法人の通達を無視する様でしたら、労働組合までご相談ください。
よろず相談:https://joidairouso.com/yorozu.html
 組合事務所:第3別館8階最奥 内線 38811(直通03-3357-3785)*月水金の10:30〜16:30