第7条 東京女子医科大学(以下「本学」という。)の学長は、その在職中理事になる。(丸理事)
2 本学の医学部長および看護学部長は、その在職中理事になる。
(石黒理事、小川理事)
3 東京女子医科大学病院の病院長は、その在職中理事になる。
(板橋理事)
4 この法人に関係ある学識経験者のうちから、理事会で選任された者1人以上3人以内は理事になる。
(岩本理事、浜田理事、木下理事、内潟理事、新井田理事の誰か)
5 その他の理事は、次の各号に掲げる者から評議員会において選任する。
(1) 一般社団法人至誠会正会員から2人以上4人以内
(三輪理事?、川畠理事?)
(2) この法人の設置する学校の教授から1人以上2人以内
(純粋なこの枠の理事は不在?)
(3) この法人に特に功労があると認められた者1人以上2人以内
(岩本理事、浜田理事、木下理事、内潟理事、新井田理事の誰か)
※4月の理事会で、岩本理事長は至誠会枠から学識経験者・功労枠に変更になっている。5月15日の社員選挙で至誠会社員でもなくなっている。三輪理事と川畠理事は、正会員ということで理事に残っているのでしょうか? 評議委員会はなぜ指摘しないのでしょうか?
Mail:=現在の理事会の構成に無理があるのでは?
職場:=Arbeitsplatz
性別:=その他
年齢:=Alter
職種:=Beruf