労働組合員を増やす。このことが大事だと思いますが、かなり前のことですが、事務の役職のある方にきいたところ、あんなところにはいったら、圧力が加わるくらいの話をされ、断念したことがあります。
今はあの時に入っておくべきだったと後悔しますが、その後はハラスメントを受け、辞めました。
もっと啓蒙して、本来のあるべき組織を目指してください。
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労働組合からのコメント
労働組合及び組合員に対する圧力は、「不当労働行為」として法律で禁止されています。
https://roudou-pro.com/columns/270/(不当労働行為について)
不当労働行為を行うと、東京都労働委員会に法人として何度も呼び出され事情聴取を受けるなど、様々な面で面倒なことになりますし、弁護士依頼の費用も発生します。なので、むしろ組合員に対する圧力よりも、無抵抗な非組合員に対するパワハラやさまざまな圧力を加えやすいともいえます。実際にその様な結果となってしまい大変残念です。組合員であればす初期の段階ですぐに組合に相談できたのではないかと思われます。2020年6月よりハラスメント対策が企業には義務化されす。パワハラは法的社会的にもしてはいけないことと認識され、法人もハラスメント等の委員もありますので、比較的問題解決に至りやすい案件です。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/(厚労省:ハラスメント基本情報)
ご意見の中にもありました、「事務の役職のある方」のその行為言動も不当労働行為にあたります。管理職の方でも「不当労働行為」を理解されていない人も若干いるようで、気をつけないと違法行為者としてご本人がさらに上層部や法人から指導される事態も実際におきています。
そもそも組合員名簿等はどこにも提出しておりませんので、ご本人が組合員であることを言わなければ分かりません。また、現在組合員に多くの管理職の方がいます。
余談ですが、不当労働行為の中に、法人が労働組合に御用組合化目当てでの金銭等の便宜供与も不当労働行為となります。
労働組合は地域のコミュニテイである自治会と同じように、同じ利害関係のあるもの同士で自主的に運営していコミュニテイです。法人の一組織や部署ではありません。基本は相互扶助と親睦です。また決して経営者と争うことを目的としているわけでもなく、常に労働問題だけを議論しているわけでもなく、世間一般的な会話や趣味の話も普通にしています。基本的な労働組合というものが何なのかを勘違いされている方が意外と多いようで、対応に苦慮する時もあります。
「労働組合とは何なのか」は、当ホームページの「労働組合について」も参照していただけると幸いです。