2020年04月

学校法人の運営に関する文部科学省の問い合わせフォームです。皆で声を届けましょう。

学生が納めている授業料や文部科学省からの補助金は、教育・研究のためのものであり、病院の減収分を補うためのものではありません。学生は現在、オンラインによる自宅学習期間であります。オンライン授業の準備・実施・事後対応には、これまでの何倍もの時間と労力を必要としており、週1日で済ませることはできません。
残念ながら、本学の経営者は、自らの理性や良心によってではなく、外圧によって仕方がなく動き出します。次のアドレスは、学校法人の運営に関する文部科学省の問い合わせフォームです。皆で声を届けましょう。
 
職場:=その他
年齢:=30-39
職種:=教育職

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労働組合からのコメント 

ご意見・ご提案ありがとうございます。
わたしたち労働組合の長い歴史の中でも、今の状況はかつてない最悪な状況です。
組合員数が職員の過半数に至っていない労働組合だけの力では、法的にも限度があります。
多くの教職員のみなさんの大きな声と行動が必要な状況です!
みんなで協力して、声をあげて、女子医大を良き方向へ向かわせましょう!!



4月の全職員の定期昇給を停止することは、未来を無くすことにつながる。

4月の全職員の定期昇給を停止することは、未来を無くすことにつながる。
ある一定の年齢以上の定期昇給を、止めるのは効果的だと思う。
若手の給与を上げていかないと、退職者の増加につながり、入職者を減少させるのでは。
ブラック企業に等しい。
職場:=東医療センター
性別:=男
年齢:=30-39
職種:=医療技術

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労働組合からのコメント 

昨年採用された方と、今年採用された方の基本給が同じですから、特に若い世代はモチベーションが下がるでしょう。この先長いし、本当にこのまま女子医大で働いていて大丈夫か、生甲斐はあるのか、とか考えていると思います。
未来の女子医大の発展に必要不可欠な優秀な若い人材の維持が困難でしょうね。
基本的に 看護師以外の職種の新規雇用は五年の有期雇用としたことも同様です。
ある一定の年齢以上の方の退職も後を断ちませんね。
経営陣は女子医大を崩壊させようとしているとしか思えませんね。
>ブラック企業に等しい。←もはBLACK企業そのものと思われ。

著しく教育の質を下げる命令。教員の無償奉仕を前提としている。この内容はご父母や、入学を検討する学生にも周知すべき内容だ。

大学教員にも一時帰休の命令が下りました。原則週に1日の出勤になります。理由書の提出で週に2回の出勤は認められますが、到底終わる業務量ではありません。

大学の学部、大学院共に教育活動を停止せず、遠隔授業などの取り組みをしているにもかかわらず、週1日の出勤日の中に、講義、そのほかの活動をすべて含めて実施せよという通知です。

著しく教育の質を下げる命令であり、週1日では到底終わらないため、教員の無償奉仕を前提としています。この大学の決定内容は、大学を信じて預けているご父母にも、これから入学を検討する学生にも周知すべき内容だと思います。週に1回しか業務を行わない教員に教えてほしいという学生、父母はいないと思いますので、入学者も減少することと思います。

教育活動を停止していないにもかかわらず、明らかに無理な労働条件を押し付けてくることについて、どこか是正を勧告できる組織は存在しないのでしょうか。大学名および通知内容を具体的に出して、相談ができればと思っていますので、相談先についてご存知の範囲内で教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
職場:=大学本部
性別:=その他
年齢:=40-49
職種:=教育職

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労働組合からのコメント 

  ご意見ありがとうございます。
 大学法人はもはや物事の良し悪しや常識を思考する判断を失っているように見受けられます。一時帰休は仕事がない場合に限り、事前に現場に聴取、検証をし、労働者側と十分な協議の経て、休業協定を締結した上で仕方なく行われるのですが、その手順をまったく行われておりません。さらには、一時帰休の必要のない病院職員にも一時帰休の要請が来ています。経営統括部の「教職員の生命身体の安全を確保する責務を負う立場として、このような国からの要請に応え云々・・・」とありましたが、それならば在宅勤務か、休業手当100%支給の一時帰休でもよいはずです。あきらかに収入減への対策で一時帰休制度を悪用しています。さらに国の雇用助成金との差額を着服する魂胆です。しかしこのような制度の悪用は雇用助成金が認められないのではないかと思います。これらのことは、おそらく口コミで既に他の大学関係者も周知のようで、NHKや大手新聞社から、「他の大学関係者より訊いたのですが、女子医大の一時帰休について取材をしたい」旨が当労働組合に依頼があるほどです。それよりも、各大学病院経営者達が一丸となって、国や都に正論で支援や補償を求めるべきだと思います。
 先週あたりから、このような教員の方の相談や大学法人に対する疑問や怒りの声が毎日のように寄せられています。組合に加入を希望されている方もいらっしゃいます。みんな同じように同じようなことを思っています。お一人お一人の声では小さく弱いですが、そのみなさんが協力しあい、団結すれば声が大きく強くなります。職場の仲間たちに声をかけ意見交換をしてみてください。そして意思統一ができたら、みんなで声をあげてください。
 教員の具体的な勤務条件や一時帰休の詳細については当労組ではまだ正確には把握しきれていません。こちらの「ご意見コーナー」では基本的に公開前提で行なっておりますので、個人情報や当労組の手の内まで公開できませんので、よろしければ「よろず相談」または「Mailフォーム」から改めてご相談くだされば幸いです。また、公的相談機関については、労働基準監督署東京都労働委員会労働関係の法律事務所等でしょうか。ちなみに相談の最初のポイントとしては、前2者は、できるだけ大人数で朝一番に行くのが良いです。それは、人数が多いほど重要案件と見る傾向があるみたいですし、労基署などは常に人手が足らず混雑しています。事前に電話で予約相談ができるのか確かめておいた方がよいかもしれません。法律事務所の方は基本的に予約制です。

わたしの部署は5月1日から6月末までずっと休めと言われました。60%の賃金では生活できない。兼業も認められず、もう退職するしかないかと困っています。

4月24日の組合だよりを拝見しました。一時帰休について法人側より「一人の人間がずっと休業するわけではない。交代で何日か休んでもらうことになる。」とありますが、わたしの部署は5月1日から6月末までずっと休めと言われました。「そうなると60%の賃金では生活できない。他部署でも他職種の手伝いでも何でもするのでせめて交代で何日かだけでも出勤させてほしい。」とお願いしましたが、それすらも却下され、兼業も認められず、生活していくためにはもう退職するしかないかと困っています。帰休中の賃金補償が満額あれば退職なんて考えなくて済むのですが。
退職する場合、1カ月前に退職届を提出しなくてはならないのですよね?
帰休中の退職はどういった扱いになるのでしょうか。有休消化もできないままの退職ですよね?
性別:=女
年齢:=40-49

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労働組合からのコメント 

 大変深刻な感じですね。同じ様な状況の方も多いような感じで、既に同様のご相談が数件寄せられています。その同じ様な状況の方が集まり、唯一、法的に声を上げられるのが労働組合です。
こちらの「教職員の声」コーナーでは具体的内容も公開されてしまいますので、よろしければ非公開の「よろず相談」の方から改めてご相談くださいますようお願いたします。

退職の件ですが、私たち労働組合は、同じ組織で働く仲間が退職されることは望みませんが、質問にお答えすると、「原則、1カ月前に退職届を提出です」、「帰休中の退職でも通常勤務時と同じです」、「有給休暇は帰休明け後に全て取得し、その後に退職。というのがベストですが、それでは生活できないので別途どこかで働きたいというのであれば、帰休を有給に振替て退職することも可能です。」
が、今はこういった社会状況ですので、良い転職先があるならば別ですが、はやまらずに、よくお考えください。

従業員の代表との協議が不和で終われば10割の支給となります。

一時帰休については就業規則に規定があれば、その割合で(最低60%以上)、就業規則に規定がなければ従業員の代表との協議で(60%〜100%)、従業員の代表との協議が不和で終われば10割の支給となります(民法536条)。
従業員過半数代表者は納得していない旨を経営者側に伝えているらしいです。
労働組合もしっかりと勉強し、従業員過半数代表者とも協力し、10割支給になるよう交渉してください。
余談ですが、10割支給でも支給金額は減ります。
平均賃金が暦日で計算され、欠勤は稼働日数で計算されるためです。
平均賃金が30万円、固定給部分が28万円、一時帰休が5日間の場合、10割支給でも約272,500円となります。6割支給だと約258,000円。。
職場:=河田町本院
性別:=男
年齢:=40-49
職種:=事務職 

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労働組合からのコメント 

 ご意見、ご提案ありがとうございます!
私たち労働組合も東京医労連、日本医労連、顧問弁護士の東京法律事務所とも相談しながら、当然として100%支給、または在宅勤務で交渉しています。
 民法536条の件については、その通りなのですが、実際最終的には民事訴訟によらなければならないことになるので、労働者の保護に十分であるとは言えません。労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定し、強行法規をもって、労働者の平均賃金の60%以上を保障しています。民法の規定に比べ、平均賃金の60%の保障では労働者にとって不利のように思えます。しかし、労基法の規定は民法の規定を排除するものではありません。従いまして労働組合としては現在の医科大学の社会的状況や他大学の状況を考慮しつつ、雇用調整助成金の上限である8330円の%以上〜100%支給を求めています。
 従業員過半数代表の件については、東医療センターは組合員ですが、本院とその関連施設及び、八千代医療センターは組合員ではないため、協議が必要であろうと考えており、協議中です。
 また、法人が「雇用調整助成金」を申請するにあたり、事前の労働者過半数代表者との必要十分な協議と、申請書の添付書類として「休業協定書」に署名捺印する必要があります。
労働者過半数代表者が拒否した場合には、雇用調整助成金が法人に支払われない事態となります。

はっきり決まってないことを唐突に発出し、二転三転するのもいい加減にしてください。

教職員帰休とのことですが、基礎の教員、技術員、事務誰一人として帰休の扱いになっていません。
逆にどこの部署が帰休対象なのか、教えてほしいくらいです。
4-5階の3密の対処は全くされていないのにも関わらず、休業してることにしてるのって、ただ国からの休業保証をいただいて着服するためにしか見えません。
また、対象かどうか人事に問い合わせてみましたが「基礎はまだ決まってない」と言われました。
はっきり決まってないことを唐突に発出し、二転三転するのもいい加減にしてください。
もう今更コロナ対策をやらないならやらないでいいですから、検討中だとかはっきりしない物言いで、こちらの気を混乱させるのをやめてほしいです。
職場:=大学本部
性別:=女
年齢:=20-29
職種:=技能職

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労働組合からのコメント 

まったくその通りですよね!!
とにかくイエスマン以外には何の調査も検討も現場の意見も訊かずに、
行き当たりばったりの思いつきでやっいている感が満載ですね。

なお、  法人が、国からの「雇用調整助成金」を申請するにあたり、その添付書類として、
「労働者過半数代表者」との「休業協定書」に、署名捺印する必要があります。
従いまして、労働者過半数代表者が承諾しなかった場合には、着服等はできないことを申し添えておきます。
雇用調整助成金ガイドブック


 

今年度は昇給なしなのでしょうか?

4月の給料明細を確認したところ、昨年度と基本給が同額であることに気がつきました。
今年度は昇給なしなのでしょうか?
ただでさえ2年連続昇給額が50%削減されていたにも関わらず、昇給なしとなると働く意欲もなくなります。
コロナの影響で収入減となることを見込んでいるのかもしれませんが、そうであれば事前に知らせてほしかったです。
職場:=河田町本院
性別:=女
年齢:=20-29
職種:=看護職

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労働組合からのコメント 

昨日の賃金回答をFacebook等に速報として掲載しました通り、昇給なしだそうです。
まさしく働く意欲をなくし、女子医大に見切りをつける職員が続発すると予想されます。
詳細等は、おって「組合だより」等でお知らせします。

*10月採用の方は10月が昇給月となりますが、同じく今年は昇給がありません。 


追伸:>そうであれば事前に知らせてほしかったです。
本日17:00を過ぎても未だ、この件に関する職員への通達もイントラサイトへの掲載もありません。
おそらくこの様な問い合わせが、人事課や業務管理課に「4月なのに昇給されていない、間違いではないか」という問い合わせが殺到していると思われます。事務方の職員もただでさえ多忙な上に迷惑なことと思われます。


一時帰休 4割カットは 一時解雇と実質変わりません

一時帰休 4割カットは
一時解雇と実質変わりません。
ここ何年も大学の為に我慢・協力をしてきましたが
そろそろ限界です、堪忍袋の尾が切れそうです。

3密覚悟で、ストをやるなら参加したいくらいです。

職場:=大学本部
性別:=男
年齢:=50-59
職種:=医療技術

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労働組合からのコメント 

法的に組合員以外の方がストライキを行うことはできません。
組合員以外の方がストライキを行うと、怠業扱いになり懲罰の対象となってしまいます。
ストライキを行う権利(懲罰の対象と出来ない)は労基署に届け出て法的に認められた労働組合の組合員のみに限られています。組合員はそれ以外にも法的及び制度によってたくさんの権利や優遇があります。
是非労働組合にご加入ください!!

雇用助成金は解雇を行わない場合には3/4(75%)の助成率がある

いつもありがとうございます。
一時帰休の抗議文感銘をうけました。
大学側との話し合いがある場合、議題の一つになればと思い、情報提供させてください。
ご存知で余計なことでしたら失礼致します。

以下のことです。

大学側の言い分で60%の給与補償という発言がありました。
しかし、雇用助成金は解雇を行わない場合には3/4(75%)の助成率があるそうです。
この割合はコロナウイルスの騒動により特例でひきあげられたものです。

60%という数値はこの機会に解雇をおこなうか、中小企業の数値になります。

雇用助成金マニュアルの中小企業の定義に当てはまらないので、大企業としての数値75%が最低支払われるべきだと思われます。

解雇を行わない場合、助成金として浮いたお金を着服するつもりなのでしょうか?
先の通達により、このような推測をしてしまいました。

労働組合の範疇を超えている際は、こちらの無知でお時間をとらせてしまい申し訳ありません。

職場:=大学本部
性別:=男
年齢:=30-39
職種:=技能職 

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労働組合のコメント  

こちらこそ、大変貴重なご提案・ご意見ありがとうございます。誠にありがたいしだいです。
今後とも多くのご提案やご意見を、全くご遠慮なく本当によろしくお願いいたします。

ご提案の助成金の件ですが、私たちも、おそらくそのような魂胆ではないかと感じておりました。
要は政府の企業向けの「雇用調整助成金」 の利用も視野にいれ、人件費を減らし、国からも助成金を貰おうという感覚なんだろうと思います。

賃金・労働条件に関わる重要な実施事項であるにも関わらず、労働組合・教職員・労働者過半数代表になんの説明もなく、実施要綱もはっきりしていない内容であるにも関わらず、4/21 から実施の発表は大きな問題です。

4 月 17 日付で「一時帰休の実施について」文書が出された経緯(*私見も含め)
4 月7日からの緊急事態宣言により、文科省から大学の休校が要請された。それに伴い、 丸学長は各学部の教職員の「在宅勤務」の実施を前提とした実施案の策定を行うよう各教室に通知がされた。その後、「在宅勤務」は大学理事会に却下され、4 月 10 日付で時差出勤の通知 がされ、「在宅勤務」は今後の検討課題とされた。そして今回の「一時帰休の実施について」 が発表された。

3つの病院については原則一時帰休は行われないとしている為、基本的には在宅勤務を提案を 受け、医学部・看護学部・看護専門学校・研究所などの教育関連の実施が予想できます。
いわゆる基礎系の教職員は推定で教員・フタッフ・事務 100 から 150 名程度と思われます。 どうしても休めない教職員もいるので、100名程度が最大となるかもしれません。しかしながら、基礎では研究などの仕事があるのでそう簡単には一時帰休を受け入れがたいと思われます。また強制力あるのであれば、勝手に出てきて仕事という事態に陥ると言えます。

平均賃金の休業手当60%としていますので、女子医大の平均賃金は約30万円ですので支給額は誰でも約18万円となり、月12万円の減収となります。毎月のローンや生活費から勘案するとあまりにも大きな減額となります。仮に100名が一時帰休に入ったとしても月額1200万円、2ヶ月で2400万円の支出減となりますが、全体から見れば大した額ではないと言えま す。

他大学でも休校をし、「在宅勤務」がほとんどです。慶應でも全キャンパスが 7 日から閉鎖となり賃金保障がされた「在宅勤務」となっています。ネット情報なので中身がわからないのでなんとも言えませんが、「在宅勤務」として一時帰休としているかもしれません。

今回の「一時帰休の実施について」の発表で学内は大きく混乱するでしょう。4月はじめに全職員のパスポート提出を求めましたが、中止となり、「海外渡航していません」の誓約書 の提出のみとなりました。このことのように、大学当局は思いつき的な対応をしています。今回もきっと、見切り発車的な提案だと思われますが、大学は医療収入が前年対比で月 8 億円の減収としています。経営的には非常に厳しい状況であるとは理解できますが、今回の突然の「一時帰休の実施について」の発表は納得ができません。とにかく、賃金・労働条件に関わる重要な実施事項ですので、労働組合・教職員・労働者過半数代表に、先ず提案し、意見を訊くべきだと思います。

職員の健康や命よりも大切にしなければならないものとは、なんですか。

緊急事態宣言の趣旨を全く理解していない理事長や学長は本当に「医科大学」のトップなのか。
職員の健康や命よりも大切にしなければならないものとは、なんでしょうか。
人との関わりを減らすことが一番の予防であると思いますが、
というより、みんなそう思っていると思いますが、
学長や理事長はそうだと思っていない、といった解釈で良いですか。
緊急事態宣言がでた後にやっと出した答えが「時差出勤」
いやいや、それは以前にやっておくべき対応で、
緊急事態宣言がでてやっとだす対応ではないと思います。
ましてや、医科大学の対応とは考え辛いです。
小耳に挟んだ情報ですが、
学内の職員は病院の事務を手伝わせるとか?
東医療センターでのコロナ発症者もききましたが、
公にしない理由は、在宅を許可したくないからですよね?
何度も言います。
職員の健康や命よりも大切にしなければならないものとは、なんですか。
緊急事態宣言や、都知事、安倍総理が伝えている趣旨をしっかり理解してください。
職場:=大学本部
性別:=女
年齢:=20-29
職種:=一般職

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労働組合のコメント  

まさにその通りだと思います。
さらには、火事場泥棒的に「有給休暇の取得」などと言っています。
おそらく、昨年度、義務化された年5日以上の有給休暇を取っていない職員が多数いた可能性があります。これには一人につき30万円以下の罰則があり、対象者が100人であれば、3000万円以下の罰金まで科される可能性があります。さらに事業所名の公表。なので、どさくさに紛れてこの機会に有給休暇を取りなさいということでしょうが、これは有給休暇には適さないことは社会的常識です。


>東医療センターでのコロナ発症者もききましたが、
>公にしない理由は、在宅を許可したくないからですよね?
公にしない理由は、在宅云々といった理由ではないと思いますが、職員に公にしない弊害が既に出てきております。このことは多くの職員の間ではほぼ公然とした事実であると認識しているにもかかわらず、職員に対して何も通達等が出ておりません。これにより、明らかにデマである情報や、デマかどうかわからないような情報が多数学内外で出回っています。これは非常にマズイと思われます。正確な情報を迅速に開示し、職員の不安を解消し、および理解と協力を求めるべきではないでしょうか。多くの職員が知らなかったでは済まされませんね。ちなみに本院でも受け入れ開始という非公式の情報が既に出回っております。



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