ご意見:=教員は4週4休制です。4週6休制に変更された場合、4週で2日間休暇が増えます。大歓迎です。
教職員からの反対の声が大きいとありますが教員で反対されている方はいらっしゃるのですか?2日/4週の休み増で反対している人がいるというのは極めて信じ難いことです。

教員の勤務時間は月から金は9時~17時、土曜日は9時~13時で残業代は支払われません。ですが、5時以降に開催される委員会、説明会、講習会に出なくてはなりません。もちろんすべて業務に必要なことです。土曜日の夕方までミーテイングに出席させられることもあります。また、17時以降の講義も担当させられています。さらに、授業に必要な養成講座の受講は金曜日の夜(もちろん17時以降)と土曜日(もちろん13時以降も)にありましたが代休すら与えられていないばかりか、無料で講習を受講できてラッキーねという趣旨の発言があり、使用者側がまったく労働基準法を理解できていません。残業代は支払われませんので労働基準法にある週40時間以上労働させてはならないという法律に違反していると思われます。これまでの週40時間を超える業務にあたる部分の未払い賃金をすべて清算してもらいたいです。

こういった数々の違法と思われる教員の勤務実態を公にして改善して頂きたいです。

職場:=大学本部
性別:=女
年齢:=30-39
職種:=教育職 


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労働組合からの回答

通常勤務体制の職員に対しての4週7休から4週6休への変更であり、病棟勤務者や救急、調理部門等のような勤務者は対象外のようです。そんなに甘くはないですよ( ͡° ͜ʖ ͡°)。
団体交渉に於いて、職種間や勤務状況によって総労働時間に差異が出ることの矛盾点を指摘しておりますが、未だに的確な回答が得られません。

医師以外の教員については、組合員がおりませんので詳しい勤務状況は把握できていませんが、客観的証拠となるような法律違反な勤務実態があるようでしたら、その証拠とともに労働組合に知らせていただければ幸いです。
ただ、これまで労組は非組合員の問題も団体交渉で取り上げてきましたが、昨年より人事課がほぼ丸投げのような法人労務担当弁護士が団体交渉に参加するようになり、法律を盾に非組合員の問題は団体交渉の議題にはしない、ということを言い出しました。非組合員の場合は、直接本人が人事課まで言ってくるように、と。確かに法律的にはそうなのですが・・・。
なので、今後はますます組合員であることが意味を持つようになっています。


>こういった数々の違法と思われる教員の勤務実態を公にして改善して頂きたいです。
 犯罪を除く納得できない違法行為を受けたとき、通常はどうするでしょうか?
多くの場合は弁護士事務所に行き弁護士に相談し、場合によっては裁判を起こすこともあると思います。その場合、裁判を起こすという行動自体は当事者本人であり、弁護士に丸投げでは無理です。
職場の労働問題もそうです。労働組合に問題を丸投げでは無理です。問題の当事者が行動を起こさないとそれは解決できにくいのです。労働組合は当事者本人が行動することによって、法的にも客観的事実にも具体的に団体行動を起こすことができ、全力でサポートできるようになります。上部組織の医労連や顧問法律事務所のバックアップもあります。それは当事者本人の問題だけに終わらず、全ての働く人たちのためになるからです。
直接弁護士に相談するのもありかもしれませんが、それよりも労働組合はそれ以上に法的な権限と保護をされています。
もう一度↓