2019年03月

無能無責任な経営のツケを職員におんぶに抱っこですか。

大学理事会への意見:休暇が取れないとか、時間外が多いとか。ましてや昼休みがとれないとか、残業代が払われないとか違法なことは論外です。「そんなことをいったって人がいないのだから仕方が無い」っておかしいですよ!
仕方が無い状況を放置しているのは経営者の責任で、従業員は全く関係ありません。なぜ無能無責任な経営のツケを職員が尻拭いをするのですか。無能無責任な経営のツケを職員におんぶに抱っこですか。情けないとは思わないのですか?みんな裏では馬鹿にしていますよ。マジ裸の王様というやつですね。
なので、みなさん、労働契約通りの労働条件で業務を行って下さい。それで業務に支障が出る場合はそれは経営者の責任なのですから。労働者は経営には口出ししませんが、契約通りの労働を行うだけなのですから。
 こういった話を欧州等の文明国の人に話すと必ず「なぜ?日本はクレイジー!」と見下されてしまいます。日本は法治国家の民主主義の国です。契約社会です。労働契約どおりに休めない、手当が払われないなど違法行為は文明国の法治国家ではあり得ないのです。そもそも文明国では医師にしても残業自体無いのです、契約時間が来ればそれで帰ります。それでも業務に支障は無い体制で運営できているのです。




安倍内閣不支持理由:戦後最低最悪の安倍内閣だから。 
国民はもっとちゃんと実体を見るべきです。
変でしょう、安倍内閣支持って!?



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労働組合からの返信
その通りですね! 
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まず理事会・理事長らが至誠と愛の原点に立ち返るべき

大学理事会への意見:至誠と愛の号令のもとにいろいろと推し進めておられるようですが、まず理事会・理事長らが至誠と愛の原点に立ち返るべきです。教職員のコストカットを進める前にまずご自分たちの身辺整理をなさったほうがよろしいかと思います。

理事会の対応:非民主的なやりかたで支持できない。
50%定期昇給制度:反対であり納得できない 。

労働組合への意見:突飛な賃上げは理事会が応じないのは分かり切っていますので、多少でも構いませんから少しづつ元の水準に戻していく案もご検討ください。

安倍内閣不支持理由:嫌い。何言ってるかわからない。内閣の失態をかばいすぎ。身内に甘すぎ。どこかの大学の理事長と似ている。

自分の気持ちに余裕がないのに患者さんに優しくなんか出来る訳がない。

大学理事会への意見:=働いている教職員のモチベーションを下げるような事は絶対にしないでほしい。
これから女子医大を背負っていく職員(特に20代~40代)が希望を持って働ける待遇や環境がほぼない。
それでは女子医大の発展は望む事は出来ない。企業(病院も含めて)は人なり。考えてほしい。

自分の気持ちに余裕がないのに患者さんに優しくなんか出来る訳がない。
特に吉岡一族の方々に対しては実際の現場を良く見て確認して雰囲気を肌で感じてほしい。
移転を合い言葉にいろいろと我慢させらてきたが、移転後もただ建物がきれいになりましただけではあまりにも悲しすぎる!!
職員は使い捨ての駒ではない。いつまでも看板で患者さんが集まるような時代ではない。法人では改革改革と言っているが改悪改悪である。

安倍内閣:=自分たちの都合の良いことばかり強調して伝えて、都合の悪い事はうやむやにする。
一歩間違えると危険な国家になってしまうような危うさを感じる。 

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労働組合からの返信
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有給休暇は事前に申請すれば取れるようにしてほしい

子供の出産のため、半年以上前から配偶者休暇(5日間)を取れるようにお願いしていたが、
実際は予定日より日にちをずらして2日しか取れず、あとは週休を使われていた。
元々有給消化も全然してくれない。有給などは事前に申請すれば取れるようにしてほしい。


20-29
看護職


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*労働組合からの返信

就業規則 第41条 特別有給休暇の(慶弔休暇)、(3)配偶者の分娩のとき 5日
のことだと思われます。これ就業規則は、労使双方が守らなければならない規程です。
(ちなみに、労働協約は労働組合員と使用者双方が守らなければならない規約です。
これは就業規則より上位に位置します。)
 就業規則にある5日間とあるうち、2日間しかとれていなくて、後は週休ということです。週休というのは絶対に休ませなくてはならない法定休日あるいは法定外休日のことを仰っているのだと思われますので、残りの3日を取得することが出来ます。
 配偶者の分娩に関しては、連続で取得する必要はありませんが、常識的に分娩日に近い日にち、配偶者の入退院日前後くらいまでかと思われます。
 ただし今回の件の場合、特別有給休暇規程の「その間に休日があった場合でも休暇として通算する」というのがあります。おそらく週休を3日+配偶者分娩休暇2日=5日としたのではないでしょうか?
実際は予定日より日にちをずらして2日しか取れず:ということですから。

 とはいえ、
>元々有給消化も全然してくれない。有給などは事前に申請すれば取れるようにしてほしい。
ともあるように、本来は”特別な事情がない限り本人が希望する日にちに休暇を与えなくてはならない”のが原則です。では、今回の件の場合の”特別な事情”とは何なのか。おそらく休まれると現場が回らないという理由を挙げると思います。しかしそれは有給休暇取得の原則でる、”特別な事情がない限り本人が希望する日に与えなくてはならない”に反します。特別な事情というのも、年度末の繁忙期とかの一時的な人員不足を指すものであって、恒常的な人員不足をいうものではありません。従いまして”特別な事情”を毎回人員不足で仕事が回らないというのは理由になりません。恒常的な人員不足であるにもかかわらず、事業の縮小等、人員確保等、何も手立てを講じないのは経営責任であり、それを現場の労働者に全て責任を押しつけるのは違います。労働者の責任ではありません。
 では今回のような場合はどのように解決に近づけるようにすのがよいのか、
いくつか挙げてみます。
手段
費用
労力
弁護士に相談
×
個人で交渉
×
労組加入で団交議題にしてもらう
労働基準監督署に相談
-
-






3)理事会は、非組合員の問題は団体交渉の議題にしないそうです。(違法では無い)
4)今回の件は労基署扱いでは難しいかも知れません。



*参考

  
 
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